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遺言は必要でしょうか

  『遺言するほど財産がない』というお話しを耳にします。本当に財産が少なければ遺言は必要ないのでしょうか?

 例えば、ご夫婦と子供2人の家族の財産が土地と自宅、預金のみとします。土地の評価額が1,500万円、自宅の評価額が500万円、預金が800万円とします。子供二人は既に結婚して独立しています。つまり自宅にはご夫婦だけで住んでいます。

 ご主人が亡くなられて遺言書がなく、奥さんと子供2人の協議がうまくいかずに結局法定相続分で遺産を分割することになった場合はどうなるでしょうか。法定相続分で分けるとすると、奥さんは全財産の2分の1、子供はそれぞれ全財産の4分の1となります。従って、奥さんの相続額は全相続財産2,800万円の2分の1の1,400万円、子供はそれぞれ4分の1で700万円となります。もし土地と自宅を売却しなければ、奥さんは相続財産の預金800万円の他に自分名義のお金600万円を用意して、子供にそれぞれ700万円を支払わなければなりません。ほとんどの家庭ではたとえご夫婦の財産であったとしても預金名義はご主人の名義になっていることが多いと思います。従って奥さん個人の名義の預金をお持ちの方はあまりいないでしょう。どうでしょうか。結局、奥さんは土地と自宅を売却しなければならなくなり、住む家を失うことになります。

 『うちの家族は仲がよいから大丈夫』というご家庭も多いかと思います。もちろん独立したお子さんも含めて皆さんが何不自由なく暮らしている間は問題はないと思いますが、お子さんも子供(孫)が大きくなってくればそれなりにお金もかかってきますし、自宅を建てるとなると何かとお金が必要になってきます。つまりだんだんと事情が変わってくるわけです。それにお子さんの配偶者も重要な存在になってきます。以外とこの配偶者の一言が状況を一変させることがあるのです。


  上記の例で『土地と自宅は妻に、子供には預金をそれぞれ350万円(遺留分相当)を相続する』と遺言した場合はどうでしょうか?

 お子さんたちはもともとお母さんにはお父さんが亡くなっても不自由なく暮らしてほしいという思いはあります。遺言でお父さんのメッセージを知ればこれに反対する理由もありませんし、たとえ配偶者の一言があっても遺言があるからしかたないと言えるわけです。できれば多く財産が欲しいと思っても、遺言があればあきらめざるを得ないですし、そもそもお父さんの意思を尊重したいと思うことにもなります。

 その他にも遺言を残した方が良い場合をいくつかあげますので参考にしてください。
   (1) 相続人の生活状況に応じて財産を分けたい。
   (2) 相続人のなかに財産を渡したくない人がいる。
   (3) 相続人ではないが、お世話になった人に財産を渡したい。
   (4) 事業を営んでいるが後継者に事業用財産を全部渡したい。
   (5) 相続人のなかに疎遠な人や遠方の人がいる。
   (6) 公共の団体や私設の団体に寄付をしたい。


                                             
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遺言にはどのような種類があるのでしょうか

  遺言の種類には『自筆証書遺言』、『秘密証書遺言』、『公正証書遺言』の3種類があります。
   
遺言書の種類 遺言の方法 メリット デメリット
自筆証書遺言 遺言者が自分自身で内容の全文、日付および氏名を書いて押印して作成する。 ◆思い立ったらすぐ作成でき費用もかからない。
◆遺言書を作成したことも含めて完全に秘密を守れる.
◆要式や内容の不適法を理由に無効となる心配がある。
◆紛失、隠匿、偽造、改ざんのおそれがある。
◆裁判所の検認が必要となる。
◆内容が不完全で意図したとおりの結果とならないおそれがある。
秘密証書遺言 遺言者自身が作成した内容、署名・押印した遺言書を封書して遺言書に用いた印章で封印したものを公証人と証人の前で自己の遺言書であることを口述する。さらに遺言書を ◆偽造、改ざんのおそれがない。
◆内容を他人に知られることはない。
◆要式や内容の不適法を理由に無効となる心配がある。
◆紛失、隠匿のおそれがある。
◆裁判所の検認が必要となる。
◆内容が不完全で意図したとおりの結果とならないおそれがある。
◆公証役場等の手続費用がかかる。
公正証書遺言 遺言者が公証人の前で遺言の内容を口授し、公証人がこれを筆記して、遺言者と証人(2人)に読み聞かせて内容が正確なことを確認して署名し、押印して作成する。 ◆要式や内容の不適法を理由に無効となる心配がない。
◆紛失、隠匿、偽造、改ざんのおそれがない。
◆裁判所の検認が不要である。
◆公証人が内容を確認するので遺言の目的が達せられる。
◆公証役場へ出向いたり、印鑑証明を取ったり、証人を探すなど面倒である。
◆公証役場等の手続費用がかかる。
◆遺言の内容が証人に知れる。



 ★ ではどの種類の遺言が良いのでしょうか。

 もちろん、どの種類の遺言を残すかは遺言する方の考え方や様々な状況で異なりますので一概には言えませんが、強いてあげれば公正証書遺言を推奨します。

 なぜ遺言を残すのか考えてみてください。自分が死んだあとに何かしら心配があるからです。その心配を回避したいがために遺言を残すのではないでしょうか。であれば遺言の内容が必ず実現する方法をとっておかなければなりません。万一にでも遺言書が無効になるようなリスクは避けなければならないのです。でなければ遺言書を残した意味がなくなってしまいます。

 例えば、自筆証書遺言でも秘密証書遺言でも要式や内容が完全に適法な遺言書を作成し、紛失、隠匿、改ざんがなされなかったとします。ところが裁判所の検認の際に相続分が少ない相続人が、『その遺言書の筆跡は被相続人の筆跡ではない』と申し立てたとしたらどうなるでしょうか。もちろん遺言書は遺言者自身が自筆で書いていますが、相続分が少ない相続人は面白くないので嘘の申し立てをしています。裁判所としも疑いのある遺言書に検認証明書を発行することはできませんので、筆跡鑑定等を実施するなど面倒な手続きを経なければならなくなります。
 まして、相続人の一人だけや相続人以外の人に財産のほとんどを遺贈するような遺言書を作成する場合は公正証書以外の遺言書を作成することは避けた方が良いでしょう。


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遺言書はどのように書けば良いのでしょうか

  遺言書の書き方は原則どの遺言書の種類でも同じです。


  遺言書には何を記載できるでしょうか。

  遺言書でできることを次にあげますので参考にして下さい。

  (1) 財産に関すること
    @ 法定相続分とは異なる相続分の指定や特定物を特定の相続人に相続させる。
    A 法定相続人以外の人に遺贈する。
    B 負担付遺贈や条件付遺贈をする。
       ※負担付遺贈とは、財産を遺贈する代わりに病弱な妻の面倒を看る等の負担を受遺者に要求すること。
         条件付遺贈とは、長男が結婚したら土地を長男に遺贈する等、指定した条件が成立して初めて遺贈できる。
    C 特定の相続人を相続人から廃除する。または廃除の取消しをする。
       ※廃除が認められると当該相続人は相続権を失います。従って遺留分の権利も失います。
         相続人の廃除は家庭裁判所の審判が必要で、それなりの理由がなければ認められません。
         生前面倒を看てくれなかった程度では相続人の廃除は認められませんので注意ください。
    D 法定相続人等の受遺者が遺言者より先に死亡した場合に備えて予備的配分を決めておく。
    E 特定の団体等に寄付をすること。

  (2) 身分に関すること
    @ 子または胎児を認知すること。
    A 未成年の子供のために未成年後見人や未成年後見監督人を決めておくこと。

  (3) 遺言執行に関すること
    @ 遺言執行者を指定すること。または遺言執行者の指定を第三者に委託すること。
    A 遺言執行者の報酬を決めておくこと。

  (4) 付言事項に関すること(法的な効力なくあくまで希望事項)
    @ 葬式や法要のやり方を決めておくこと。
    A 検体(角膜や腎臓等の提供)を決めておくこと。
    B 尊厳死を宣言しておくこと。


  遺言書に記載する財産はきちんと特定できるようにすることが大切です。

 遺言書により不動産等の名義変更をするときは、目的となる不動産等が特定できなければ遺言書で名義変更をすることができません。例えば遺言書に『○○市にある土地は長男に相続させる』となっていて○○市には土地が3筆あった場合、長男に相続させる土地が3筆全部なのか、それともどれか1筆なのか判りません。これでは名義変更の際にトラブルが生じる可能性がありませす。

 以下に財産を記載する際の注意事項をあげますので参考にして下さい。
   (1) 不動産 : 登記情報(登記簿)に掲載されている情報をできるだけ記載する。
   (2) 預貯金 : 金融機関名、口座番号を記載する。
   (3) 株式等 : 株式発行会社名、証券会社名等を記載する。
   (4) 自動車 : メーカ名、車種、ナンバー等を記載する。


  遺留分は必ず残しましょう。

 いろいろな事情があって財産のほとんどを1人の方にのみに相続させたいと希望する方もいらっしゃるかと思います。
 しかし、民法では相続人全員がある程度の相続財産を相続できるよう遺留分という規定を設けています。相続人は財産を相続する権利を有していますので、それが不当に侵害されないよう配慮をしています。これが遺留分です。もし全ての財産を相続人の1人に相続させる遺言を残したとしても、他の相続人は遺留分の範囲で相続財産を取り戻すことができ、これを拒否することはできません。
 つまり、相続人の1人に全財産を残そうとしても、結局、財産は分散してしまい、場合によっては遺言者の意思と異なる相続財産の分配がなされることにもなります。そのようなリスクを回避する意味でも、遺留分を考慮して財産の分配を遺言書に記載した方が良いでしょう。

 遺留分について詳しくは『
遺留分とは』をご覧下さい。


  遺言執行者は必ず指定しましょう。

 遺言書では遺言執行者を指定することをお勧めします。もちろん、遺言執行者の指定がなくても相続人で相談して相続人代表者を決めることができ、相続人代表者が相続人を代表して各種手続きをすることができます。

 ではなぜ遺言執行者の指定が必要なのでしょうか。主な理由は2つあります。

 (1) 相続人代表者とは相続人の協議によって相続人の1人(複数人も可)が代表者として委任(選任)された相続人です。相続人代表者は各種手続きを相続人を代表してすることができます。ただし、相続人全員の委任状が必要となります。また、相続人代表者は各種手続きに必要な書類を記載したり、取り寄せたり、場合によっては遺言書に記載した財産の確認・調査をすることもあります。相続財産が複雑であったり、相続人のお住まいが遠かったりしますと、相続人代表者にかなりの負担をかけることになります。
 また、遺言を残すということは、ある意味、不公平な財産分与をするということですから少ない財産しかもらえない相続人が非協力的になることも考えられ、精神的な負担もかけることになりかねません。

 (2) こちらの問題が大きいのですが・・・。 特に金融機関(預貯金等)の名義変更に大変な手間がかかります。遺言書に金融機関名と口座番号及びその相続人が記載されていれば、すんなり名義変更ができそうに思いますが、実はそうではないのです。金融機関にはそれぞれ特定の『相続届』という用紙があり、これに全ての相続人の住所、氏名(自筆)及び実印の押印と印鑑証明書の添付を要求してきます。遺言書を提出すれば、その口座を相続する相続人のみ記載すれば良いようにも思いますが、金融機関は後々他の相続人からクレームをつけられるのを避けるために上記の提出を要求してくるのです。つまり口座を相続した相続人は他の相続人全員に頭を下げてお願いして回らなければならなくなります。場合によっては拒否されることになるかもしれません。これって、結構、苦痛だと思いませんか?

 遺言執行者は他の相続人を気にすることもなく、遺言書に従って粛々と遺言を執行することができます。もちろん、他の相続人の委任状は必要ありませんし、相談する必要もありません。
 金融機関も遺言執行者が指定されている場合は『届出書』に全ての相続人の記載を要求してきません。これは遺言執行者には遺言執行に問題があった場合はその責任を取る義務があり、万一、金融機関が誤った相続人に名義変更したとしても、遺言執行者にその責任を負わせることができ、金融機関は責任も負う必要がないからです。
 粛々と遺言を実行してもらう上でも、ぜひ遺言執行者を指定して下さい。

 遺言執行者について詳しくは『
遺言執行者とは』をご覧下さい。


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遺留分とは

 遺留分とは、一定の相続人が相続財産をある程度取得できるよう民法で保障されている一定割合のことです。相続財産は原則平等に分配するという配慮から定められています。
 例えば、遺言書にある一人の相続人に全ての財産を相続させると記載しても、他の一定の相続人は遺留分の割合の範囲で相続財産を要求(遺留分減殺請求)することができ、全財産を相続した相続人はこれを拒否することはできません。既に名義変更等していても、要求に応じて再度名義を変更するか、相当の金銭を支払う必要があります。


  遺留分は相続人であれば誰でも請求できるのでしょうか。

 遺留分は相続人であれば誰でも請求できるわけではありません。遺留分を請求できる相続人は『配偶者』、『直系卑属(子、孫等)』と『直系尊属(親)』のみです。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
 よく、子どものいない夫婦で全ての財産を配偶者に相続させたいなら遺言書を残しましょうと言われます。例えば夫が亡くなった場合、多くの場合は夫の親は亡くなっていますので、法定相続人は配偶者と夫の兄弟姉妹になります。遺言書で配偶者に全財産を相続させると記載すると、兄弟姉妹には遺留分が認められていませんので、全ての財産が配偶者に相続されることになるからです。


  遺留分の割合はどのくらいでしょうか。

 遺留分は配偶者、直系卑属が相続人の場合は相続財産の2分の1、直系尊属のみがのが相続人の場合は相続財産の3分の1が対象となります。例えば冒頭(遺言は必要か)の例では、土地が1,500万円、自宅が500万円、預貯金が800万円の合計2,800万円が相続財産となりますので、その2分の1である1,400万円が遺留分の対象となります。
各相続人が個別に請求できる遺留分は、この1,400万円に各相続人の法定相続の割合を掛けた額になります。例えば冒頭の例(配偶者と子供2人)で子供の1人に全財産を相続させる遺言を残したとすると、配偶者と他の子供は以下の遺留分を請求することができます。
    配偶者   : 1,400万円 × 1/2 = 700万円  
                   (配偶者の法定相続分は2分の1)
    他の子供 : 1,400万円 × 1/4 = 350万円  
                   (子供の法定相続分は2分の1、子供1人はさらに2分の1となり、結果4分の1)


  遺留分は必ず支払わなければならないのでしょうか。

 遺留分は一定の相続人に法律上保障された権利ですので、原則として支払わなければなりません。
 ただし、遺留分は遺留分減殺請求をしないとその権利を主張することはできません。請求権には以下の時効が設定されています。

  ◆時効 : 相続の開始と減殺すべき遺贈または贈与があったことを知った時から1年間
 注意して頂きたいのは、被相続人(遺言者)が死亡した日からではなく、減殺請求できる相続人が死亡を知って、なおかつ減殺請求できる相続財産があることを知ってから1年間です。また、請求は文書にする必要はなく口頭でも構いませんが、一般的には減殺請求をした事実を証明する意味も含めて内容証明郵便で請求します。

 つまり、原則として1年間の間に遺留分の減殺請求がなければ遺留分を支払う必要はありません。


  遺留分を請求しないようにさせることはできるでしょうか。

 相続人は相続開始の前後を問わないで遺留分を放棄することができます。ただし、相続開始前に遺留分の放棄をするには家庭裁判所の許可が必要となります。相続開始後は遺留分を請求しなければ放棄したと同じことになるので家庭裁判所の許可は不要です。
 従って、生前にその相続人に言い含めて遺留分の放棄の申し立てをさせることにより、遺留分を請求できないようにすることはできます。ただし、家庭裁判所が許可しないとだめなので、それなりの合理性と代償等が必要になるでしょう。遺留分の放棄はあくまで相続人の自由意志で行うものですので、強制することはできません。強制された遺留分の放棄は場合によっては取り消される可能性もあります。


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遺言執行者とは

 遺言執行者は、遺言を執行するために特に選任された人で、遺言者に代わって遺言の内容を実現します。
 遺言執行者は、遺言書に記載することにより指定することもできますし、直接遺言執行者を指定するのではなく、遺言執行者を選任する人を指定することもできます。また、遺言書に遺言執行者の指定がない場合は、相続人の申請により家庭裁判所が選任することもできます。


 
 遺言執行者は誰でも良いのでしょうか。

 遺言執行者は以下の欠格事由に該当しない人であれば誰でも構いません。もちろん相続人を遺言執行者に指定することもできますし、相続人以外で遺贈をした第三者を指定することもできます。また、人数の制限もありません。

   <遺言執行者になれない人>
     (1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人
     (2) 破産者
     (3) 廃除を受けた相続人


   遺言執行者は何ができるのでしょうか。

 遺言執行者の職務としては以下があげられます。
  (1) 財産目録の調整  : どのような財産(債務も含む)があるか調査して相続人に提示します。
  (2) 身分に関する事項 : 遺言認知や未成年後見人の指定等。
  (3) 財産に関する事項 : 不動産等の移転登記、預貯金の払戻し・名義変更、その他有価証券受取人の指定や変更等。
  (4) その他の事項    : 相続人の廃除や取消し、寄付行為や信託等。

 原則として、遺言書に記載されている事項については遺言執行者はこれを行うことができます。また、万一遺言執行に誤りがあって相続人に損害が発生した場合は、遺言執行者はその損害を賠償する義務が生じます。
相続財産の内容によっては、遺言の執行は結構面倒な手続きが発生しますので、できれば専門家に任せるのが良いでしょう。


   指定した遺言執行者が遺言の執行前に亡くなった場合はどうすればよいでしょうか。

 遺言者が健在のときに遺言執行者が亡くなった場合は、遺言書を変更することにより遺言執行者を変更することができます。
 もし、相続が開始した後で、遺言執行者が亡くなっていたことわかった場合は、相続人等から家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることにより遺言執行者を選任してもらうことができます。
 万一のことを考えて、できれば遺言執行者は2人以上指定した方が良いでしょう。


                                        
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