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離婚手続きの種類

 離婚手続きの種類としては、『協議離婚』、『調停離婚』、『審判離婚』、『判決離婚』等があります。

 協議離婚 : 夫婦間の合意のみで離婚することができます。離婚の理由は何でも構いません。
           離婚の条件は、夫婦双方に離婚の意思があることと、未成年者の親権者を夫婦どちらにするかだけです。
           離婚の約90%が協議離婚です。
 
 調停離婚 : 協議が調わなかった場合や協議自体ができない場合に家庭裁判所に調停を申立ます。
           いきなり裁判をすることはできませんので、必ず調停を申し立てなければなりません。
           調停の場合も離婚の理由は何でも構いません。
           離婚の約9%が調停離婚です。

 審判離婚 : 様々な理由で調停が不成立に終わった場合に、家庭裁判所が職権で離婚を宣言することです。
           この際に、親権、財産分与、慰謝料等もあわせて審判されます。
           この審判に対しては2週間以内に当事者や利害関係人からの異議申立てができます。
           異議が申立てられただけで審判の効力は失われます。異議の正当性等は一切考慮されません。
           審判による離婚は極めて稀です。

 判決離婚 : 協議も調停も纏まらず、どうしても離婚をしたいときは裁判に訴えて判決による離婚を得るしかありません。
           訴えを提起するには、離婚の理由、つまり法律に定められた離婚原因が必要です。
           裁判による場合は、弁護士費用も含めて訴訟費用及び証拠集めなど精神的負担も大きくなります。
           離婚の約1%が判決離婚です。


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離婚原因

 裁判に訴える場合は離婚原因が必要になります。 法律に定められた離婚原因がなければ、たとえ訴訟を起こしても訴えを退けられることもあります。 離婚原因として以下の5つが認められています。

  【不貞行為】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ いわゆる不倫で、夫または妻以外の者と肉体関係を持った場合。

  【悪意の遺棄】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 正当な理由もなく、同居を拒否し、扶養の義務を放棄すること。

  【3年以上の生死不明】 ・・・・・・・・・・・ いわゆる行方不明で、生存しているか死亡しているかも証明できない場合。

  【回復の見込みのない強度の精神病】 

  【婚姻を継続し難い重大な事由


 ★ どこまでが不貞行為として認められるのでしょうか

 不貞行為と判断されるのは、配偶者が自分の意思で配偶者以外と肉体関係を持った場合です。 単にデートしたとかキスをしたとかでは離婚原因とされません。 また、1回程度の浮気では離婚が認められない場合もあります。
しかし、夫婦関係が破綻した後に配偶者以外と肉体関係を持った場合には不貞行為とされなかった事例があります。


 
 婚姻を継続し難い重大な事由とは具体的にどのような事由でしょうか

 裁判で認められた具体的事由として以下のものがあります。

   (1) 日常的な暴力や虐待
   (2) 賭け事や借金
   (3) 酒乱や暴言
   (4) 節度を超えた宗教活動
   (5) 性交不能や性交拒否
   (6) 配偶者との両親との対立

 裁判では婚姻を継続することができるかどうか総合的に判断されます。 従って、上記にあげた具体的事由があれば必ず離婚できるとは限りません。 同じ事由で離婚を認めた判例と認めなかった判例があります。
 離婚理由として男女とも最も多いのが『性格の不一致』です。 性格の不一致だけでは離婚原因とは認められません。 ただし、様々な要因や状況を考慮して婚姻を継続することが難しいと判断されたケースもあります。

 どこからが婚姻を継続し難い重大な理由になるかは大変難しい判断です。 裁判所では個々の状況によって判断が分かれています。 従って、訴訟を提起しても認められるかどうかは裁判をやってみなければ判りません。


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財産分与

 財産分与とは夫婦が婚姻中に協力して築いてきた財産を分けることですが、財産分与には以下の3つの意味合いがあるといわれています。

    清算的財産分与   : 夫婦で築いてきた財産の清算。

    扶養的財産分与   : 離婚後の生活に対する援助。

    慰謝料的財産分与  : 離婚による精神的苦痛に対する慰謝料。


  財産分与の対象となる財産にはどのようなものがあるのでしょうか

 財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に協力して築いてた財産です。 従って、婚姻前の財産や夫婦の協力とは関係のない財産は財産分与の対象とはなりません。

 【対象となる財産】 
  @ 夫または妻名義の不動産、預貯金、自動車、有価証券、ゴルフ会員権等で婚姻後に購入したもの。
  A 夫または妻が有している現金や貴金属など。
  B 既に支給されている退職金や将来支払われることが確実な退職金。
  C 住宅ローンなど婚姻中に生じた借金。ただし、賭け事などに浪費するために勝手に作った借金は対象外です。

 【対象とならない財産】
  @ 婚姻前に購入した不動産、自動車、有価証券、ゴルフ会員権等。
     ただし、その費用を婚姻後に築いた財産で支払った場合は財産分与の対象となります。
  A 婚姻前から有している現金や貴金属。
     また婚姻中に購入したものであっても婚姻前から有していた現金で購入したもの。
  B 既に支給された退職金であっても、婚姻前の期間に相当する額。
  C 婚姻前に生じた借金。
     ただし、婚姻後に築いた財産で借金の弁済をした場合はその弁済額は財産分与の対象となります。
  D 相続や贈与によって取得した財産。

 財産分与の対象となるかどうかは、夫婦協力して築いた財産かどうかがポイントになります。


 
 財産分与の割合はどのくらいになるのでしょうか

 財産分与は原則として平等であるとされていますが、財産を形成するのに寄与した割合で決められます。過去の判例では次のような割合になっています。

 (1) 専業主婦の場合
 家事労働のみに従事してきた場合はこれまでは寄与分を3割〜4割とされてきましたが、最近では特別の理由がなければ寄与分は平等であるとの調停も増えているようです。

 (2) 夫婦共働きの場合
 妻がフルタイムで働いていて、夫の収入に対し著しい差が無い限りは5割とされることが多いようです。 パートタイムの場合は妻の収入と家事への貢献度を合わせて寄与分を決めることになります。

 (3) 夫婦で家業に従事した場合
 農業やお店、その他個人事業などの家業に夫婦で従事していた場合は、その貢献度の割合で決められ、5割前後になることが多いです。 貢献度の割合によっては妻の方の割合が多くなることもあります。

 (4) 別居期間があった場合
 別居期間があったような場合は割合が少なくなる傾向にあります。 財産分与の対象は夫婦協力して築いた財産が基本ですから、別居中は協力関係がありませんので家を出た方の寄与分は少なくなります。

 財産分与は寄与分を考慮して公平に決められますが、扶養的財産分与の立場に立てば離婚後の生活に最低限必要な費用を考慮して割合が決められる場合もあります。
 協議離婚ではお互いの合意で財産分与の割合を決めることができますが、不相当に過大な財産分与は認められない場合があります。 例えば夫が多大な借金をしたために、夫婦が相談して妻に財産分与としてほとんどの財産を渡しして離婚したような場合に債権者取消権が認められた例もあります。 また、不相当な財産分与は贈与とされて贈与税を取られることもありますので注意しましょう。


  離婚の際に財産分与の取決めをしなかった場合に離婚後請求できるでしょうか

 離婚にともなう財産分与や慰謝料、養育費等は離婚が成立する前に決めておくべきですが、とにかく離婚したい気持ちが先にたって何も決めずに離婚届を出すような場合もあるでしょう。
 もちろん協議離婚と同様に、離婚後であってもお互いが合意のもとに財産分与を決めることができます。 しかし、離婚した後では相手方はなかなか協議に応じようとしないでしょう。 その場合は家庭裁判所に調停を申立てることになります。 申立てをする家庭裁判所は相手方の住所地か合意して決めた家庭裁判所です。 ただし、時効があり離婚が成立してから2年以内となりますので注意が必要です。


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子供の問題

 夫婦に未成年の子供がいる場合は離婚に際して、親権者、養育費、面接交渉権等を決める必要があります。 特に子供が小さい場合は将来のことも考えてきちんと決めておくべきでしょう。 話し合いで決めることができなければ家庭裁判所に調停を申し出ることになります。

  親権者    : 未成年の子を引き取り養育する人です。子供に対する一切の権利と義務を持ちます。
             未成年の子供がいる場合は親権者を決めなければ離婚できません。

  養育費    : 子供が独り立ちするまでの間の子供にかかる費用の分担です。

  面接交渉権 : 親権を失った方が定期的に子供と会える権利です。 特別の事情がなければ認められる権利です。


 
 親権者はどのようにきめるのでしょうか

 原則は夫婦間の話し合いで決めることになります。 子供がある程度の年齢に達していれば子供の意見も聞いて親権を決めた方が良いと思います。 ほとんどの場合は母親が親権者になることが多いようですが、特別の事情がある場合は父親が親権者となることがまれにあります。 
 ただ、次のような場合は夫婦で決める必要はありません。

 (1) 子供が成年の場合は親権を決める必要はありません。
 (2) 子供が未成年であっても婚姻していれば成年者とみなされますので親権を決める必要はありません。
 (3) 子供が15歳を過ぎていれば子供自身が親権者を決めることができますので、これを尊重することになります。

どうしても話し合いで決めれない場合は家庭裁判所に調停を申し出ることになりますが、この申し出は親権も含めた離婚調停の申し出となります。 


  一度決めた親権者を変更することはできるでしょうか

 親権者を変更するにはお互いの協議ではできません。 必ず家庭裁判所に親権者変更の申立てを行います。 家庭裁判所は子供の福祉を優先して認めるかどうか決めます。 変更を認める基準としては以下のようなものがあります。

 (1) 親権者が死亡または行方不明となった。
 (2) 親権者が破産宣告、病気、刑に服する等で親権を行使できなくなった。
 (3) 親権者が子供に対して暴行虐待等の不当な行為を行っている。


 
 養育費のどのように決めるのでしょうか

 養育費はお互いの協議で決めることになります。 基準としては、父母それぞれの収入や資産、生活の状況、子供の年齢や数などを考慮して決めることになります。 どうしても協議で決まらない場合に家庭裁判所では、以下のような算定の方法で決めています。

 (1) 義務者(養育費を支払う側)と権利者(子供を引取る側)の年収を求めます。
 (2) 子供の数と年齢により対象となる表を決めます。
 (3) 養育費算定表により養育費を決めます。

 父(年収424万円:給与)、母(年収72万円:給与)、子2人(13歳、16歳)で母が子2人を引取る場合で養育費を算出してみます(養育費算定表をご覧になりながらご確認ください)。
   @ 子2人(13歳、16歳)なので養育費算定表の表4を使用します。
   A 表は縦軸が義務者、横軸が権利者となり、父の年収が424万なので近いほうの表縦軸年収425万円とし、
      母の年収が72万円なので近いほうの表横軸年収75万円とし、それぞれが交わった部分を養育費とします。
   B この例では養育費は子2人で6万円〜8万円の間となります。


  一度決めた養育費を増減することはできるでしょうか

 養育費を決める際には色々な事情を勘案して決めていますので養育費を増減するには難しい問題があります。 しかしながら、当初養育費を決めた時点では予想できなかったことも起こり得ます。 父または母が職を失ったとか、子供が病気になって多額の医療費が必要になることもあります。 
 まずはお互いに協議をして納得すれば養育費を増減することは可能です。 協議で決めることができなければ調停や審判により決めることになります。


 
 子供と会わせることを拒否することはできるでしょうか

 子供を引き取らなかった親には原則として定期的に子供と会うことができる権利があります。 従って、子供と会わせることを拒否することはできません。
 ただし、会うことが子供の利益や福祉に重大な悪影響を及ぼすような場合は拒否することができます。


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