■ 相続とは
相続とは被相続人の死亡によって開始し、被相続人の財産上の権利義務が移転することです。
また、生死不明の場合は、家庭裁判所に申し立てて『失踪宣告』を受ければ死亡したとみなされます。死亡したとみなされる時期は、普通の失踪の場合は7年間の満了時、事故等の危難により1年間生死が明らかでない場合は危難の去った時に死亡したとみなされます。
★ 相続財産にはどのようなものがあるのでしょうか
財産には遺産分割の対象となる財産、遺産分割の対象とならない財産、どちらともいえない財産があります。遺産分割の対象となる財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
(1)遺産分割の対象となるプラスの財産
@不動産、借地権や借家権
A現金、預貯金、有価証券、債権や金銭債権
B自動車、貴金属、書画骨董、美術品や収集品
Cゴルフ会員権、特許権や著作権
(2)遺産分割の対象となるマイナスの財産
@借金、各種ローンや未払いの月賦
A税金、家賃、地代や医療費
(3)遺産分割の対象とならない財産
@一身専属の権利や義務、墓地・墓石・仏壇・祭具
A死亡退職金や遺族年金
(4)どちらともいえない財産
@生命保険金 ・・・ 受取人を被相続人本人や単に相続人とした場合のみ分割財産になります。
受取人を妻や長男等の特定の人とした場合は受取人固有の財産となります。
★ マイナスの財産が多い場合はどうすればよいでしょう
相続財産はプラスの財産だけとは限りません、借金やローン等のマイナス財産も含まれます。借金が多くて相続したくない場合には、『相続放棄』または『限定承認』をすることができます。
(1) 相続放棄
マイナスの財産の方が多いことが明らかな場合は相続放棄をすることをお勧めします。相続放棄をするとはじめから相続人ではなくなりますので一切の相続権はなくなります。ただし、一度相続放棄をすると原則これを取り消す事はできません。よくよく相続財産を調査したら実はプラスの財産の方が多かったことがわかったとしても、もはやどうすることもできませんので相続放棄はよく調査、検討してから行ってください。
以下に相続放棄の手続きと注意事項をあげます。
【手 続 き 】 相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。
ただし、3ヶ月を経過した場合でも相続放棄が認められる場合もあるようです。
【注意事項】 @相続放棄申述書が受理されると原則として取り消すことはできません。
A相続放棄をすることによりあらたに相続人が出てくることもあります。
その場合はあらたな相続人がマイナス財産を相続することになるので注意が必要です。
B財産はプラスなのに他の相続人に多くの財産を分ける目的で相続放棄はしないで下さい。
相続放棄をすると相続人が減ることになり、税制上の控除額が減額されます。
このような場合は遺産分割協議で相続分を0とすることをお勧めします。
(2) 限定承認
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかわからないような場合は限定承認をお勧めします。限定承認をすると相続によって得た財産の限度内でのみで借金などを弁済すればよく、相続人の固有の財産を借金の返済にあてる必要はなくなります。この限定承認は相続人全員でのみすることができ、だれか一人でも限定承認に反対する相続人がいる場合は限定承認できません。
以下に限定承認の手続きと注意事項をあげます。
【手 続 き 】 相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続限定承認申述書を提出します。
【注意事項】 @相続限定承認申述書が受理されると原則として取り消すことはできません。
A限定承認は相続人全員が共同して申し立てなければなりません。
B限定承認が認められたら5日以内に限定承認をしたことおよび一定の請求期間内に請求すべき旨を
公告しなければなりません。つまり、債権者に限定承認をしたこを通知するということです。
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■ 法定相続人
民法では法定相続人は配偶者と血族相続人です。配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人は以下の順位で相続人となります。
第一順位 : 子(実子、養子、嫡出子、非嫡出子、普通養子として出した子、胎児)、孫、ひ孫など)
第二順位 : 直系尊属(実父母、祖父母、養父母など)
第三順位 : 兄弟姉妹
※ 第一順位の相続人がいないときにのみ第二順位が相続人となります。
さらに第二順位の相続人がいないときに第三順位が相続人となります。
※ 胎児は既に生まれたものとして相続権が与えられますが、死産の場合は相続人ではなかったとされます。
★ 相続人になれない人はどういう人でしょうか
相続人となれる人は配偶者と血族相続人のみです。それ以外の人は実質上家族同様であっても、どんなに亡くなった方の面倒を看てきたとしても、残念ながら相続人にはなれません。以下に相続人になれない人の例をいくつかあげます。
(1)内縁の妻や夫 ・・・・・・・・・・ たとえ長年連れ添っていても法律上の婚姻関係がなければ相続人になれません。
(2)妻や夫の連れ子 ・・・・・・・・ 養子縁組をしていなければ相続人になれません。
(3)特別養子として出した子 ・・ 特別養子縁組をすると法律上の親子関係が無くなります。
(4)義理の父母
(5)義理の兄弟姉妹
★ 相続人でも相続権が認められない人とは
本来なら、配偶者や血族相続人には相続権が発生しますが、以下のような相続人には相続権が認められません。
ただし、相続権が認められないのは当該相続人のみで、その相続人に子がいる場合はその子への代襲相続が認められます。
(1)故意に相続について先順位もしくは同順位にある人を死亡させたり、死亡させようとして刑に処せられた人。
(2)被相続人が殺害されたことを知っていたにも関わらず、告発・告訴をしなかった人。
ただし、加害者が自分の配偶者や実子等であった場合は除かれます。
(3)詐欺または脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせたり、撤回、取消し、変更させた相続人。
または、これらを被相続人がすることを妨げた人。
(4)被相続人の相続に関する遺言書を偽造、変造、破棄または隠匿した人。
(5)被相続人が生前または遺言で廃除した相続人。
相続人の廃除には以下の事由が必要で、家庭裁判所に廃除請求の申立てをして認められなければなりません。
@被相続人に対する虐待があったこと。
A被相続人に対する重大な侮辱があったこと。
B推定相続人に著しい非行があったこと。
※ 一度廃除請求が認められても、後日これを取り消すこともできます。
★ 相続人が既に死亡していた場合はどうなるのでしょうか
被相続人が死亡する以前に相続人が死亡していた場合は、その相続人の子が代襲相続することになります。
例えば、既に死亡した相続人に子が二人いる場合は、二人とも代襲相続人となり相続権が認められます。また、子も既に死亡している場合には、子の子つまり被相続人からみれば孫が代襲相続人となります。
ただし、兄弟姉妹が相続人の場合、兄弟姉妹が既に死亡していた場合は、代襲相続が認められるのはその子(被相続人からみれば甥や姪)のみで、兄弟姉妹の子の子には代襲相続が認められません。
また、相続権を剥奪された相続人に子がいる場合はその子にも代襲相続が認められますので、注意が必要です。
★ 相続人でない人に財産を分けるにはどうすればよいでしょうか
法定相続では、法律上の相続人以外の人に財産を分けることはできません。お世話になった人などにどうしても財産を分けたい場合は遺言書を残すことをお勧めします。
遺言書については『遺言』のページを参照下さい。
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■ 法律で決められた相続財産の割合は
法律で決められた相続財産の割合は、誰が相続人になるかで異なります。以下、それぞれの主なケースで説明します。
具体的な相続額は、相続財産の総額を3,000万円として計算します。
★ 相続人が配偶者と子2人の場合
相続人が配偶者と子の場合は、配偶者が相続財産の2分の1で、残りの2分の1を子が相続します。
子が数人いれば、2分の1の相続財産を子の人数で割った財産をそれぞれの子が相続することになります。
相続人が配偶者と子2人の場合の相続額は以下です。
(1) 配偶者 : 3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
(2) 子1 : 3,000万円 × 1/2 × 1/2 = 750万円
(3) 子2 : 3,000万円 × 1/2 × 1/2 = 750万円
★ 相続人が子2人のみの場合
相続人が子のみの場合は全ての相続財産を子のみで相続します。
子が数人いれば、相続財産を子の人数で割った財産をそれぞれの子が相続することになります。
相続人が子2人の場合の相続額は以下です。
(1) 子1 : 3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
(2) 子2 : 3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
★ 相続人が配偶者と被相続人の両親の場合
相続人が配偶者と被相続人の親の場合は、配偶者が相続財産の3分の2で、残りの3分の1を被相続人の親が相続します。
両親とも尊命であれば、3分の1の相続財産を2分の1で割った財産を両親それぞれが相続することになります。
もし、被相続人が養子となっていて、養親も実親も尊命の場合は、3分の1の相続財産を4分の1で割った財産を養親、実親それぞれが相続することになります。
相続人が配偶者と被相続人の両親の場合の相続額は以下です。
(1) 配偶者 : 3,000万円 × 2/3 = 2,000万円
(2) 実父 : 3,000万円 × 1/3 × 1/2 = 500万円
(3) 実母 : 3,000万円 × 1/3 × 1/2 = 500万円
★ 相続人が配偶者と被相続人の兄妹2人の場合
被相続人に子も親もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。その割合は配偶者の相続財産が4分の3となり、残りの4分の1を被相続人の兄弟姉妹が相続します。
相続人が配偶者と被相続人の兄妹2人の場合の相続額は以下です。
(1) 配偶者 : 3,000万円 × 3/4 = 2,250万円
(2) 兄 : 3,000万円 × 1/4 × 1/2 = 375万円
(3) 妹 : 3,000万円 × 1/4 × 1/2 = 375万円
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■ 遺産分割協議書
相続財産の配分をどうするかは相続人間の協議で自由に決めることができます。これを書面にしたものを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議は相続人全員で話し合って決めるのが原則ですが、遠くに住んでいるとか、入院等で集まれない場合はその相続人を除いて分割の内容を決めて、後日集まれなかった相続人に説明して合意をもらう方法でも可能です。
なお、遺産分割協議に期限はありませんので、いつ協議を行っても構いませんが、相続税が発生する場合は相続税申告の期限が10ヶ月以内となっていますので、できるだけ早く遺産分割協議を行う必要があります。
★ 遺産分割協議書の記載内容
遺産分割協議書にはどの財産(マイナス財産も含む)をどの相続人に分割するかを記載し、相続人全員が署名または記名して実印を押印します。特に書式などの指定はありませんので、縦書きでも横書きでも、また手書きでもワープロでも問題ありません。
この場合に財産が特定できるようにできるだけ具体的に記載する必要があります。遺産分割協議書は不動産の所有権移転の登記などで必要になります。この際に第三者が遺産分割協議書を見て不動産等が明確にわかるようにしておく必要があります。
以下に財産を記載する際の注意事項をあげますので参考にして下さい。
(1) 不動産 :登記情報(登記簿)に掲載されている情報を記載する。
(2) 預貯金 :金融機関名、口座番号を記載する。
(3) 株式等 :株式発行会社名、証券会社名等を記載する。
(4) 自動車 :メーカ名、車種、ナンバー等を記載する。
★ 相続人に未成年者がいる場合はどうすればよいでしょうか
通常であれば未成年者の法定代理人には親がなりますが、相続の場合、ほとんどは親も相続人となります。この場合は親は相続人である未成年者を代理して遺産分割協議をすることはできませんので、未成年者のために家庭裁判所に『特別代理人』を選任してもらい、選任された特別代理人が他の相続人と遺産分割協議をすることになります。
★ 相続人に知的障害者がいる場合はどうすればよいでしょうか
相続人に知的障害者がいる場合は、その障害の度合いに応じて以下の審判の申立てを家庭裁判所にします。
(1) 後見開始と成年後見人選任 ・・・ 判断能力がまったくないような場合
(2) 保佐開始と保佐人選任 ・・・ 判断能力が著しく不十分な場合
(3) 補助開始と補助人選任 ・・・ 判断能力の喪失の程度が軽度の場合
選任された成年後見人、保佐人または補助人が他の相続人と遺産分割協議をすることになります。
★ 相続人に行方不明者がいる場合はどうすればよいでしょうか
相続人に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に『不在者財産管理人』の選任をしてもらい、その財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議をすることになります。
★ 遺産分割協議が成立した後で遺言書が見つかった場合はどうすればよいでしょうか
亡くなった方が遺言書を作成していた場合は、その意思を尊重して遺言書に従った遺産分割をするが良いでしょう。
しかし、相続人全員が遺言書とは異なる遺産の分割を希望する場合は遺産分割協議をすることができます。
従って、遺産分割協議が成立した後で遺言書が見つかっても、相続人全員が遺産分割協議の内容を優先することに同意すれば遺産分割協議書に従って財産を分割することは可能です。ただし、相続人の一部が反対している場合や、遺言書に相続人以外の人に遺贈する記載がある場合は遺産分割協議書の内容で分割することは問題がありますので、遺言書どおりに分割することをお勧めします。
★ 遺産分割協議が成立した後で相続人が現れた場合はどうすればよいでしょうか
遺産分割協議は相続人全員が協議して決めなければなりません。相続人の一部を除いて遺産分割協議をしても無効となります。
ところで、遺産分割協議をするときは相続人全員だと思っていたのに実は認知された子供がいたような場合と被相続人の死亡した後で認知の訴えなどによりあらたに認知された場合ではその取り扱いがことなります。
(1) 被相続人が生前に認知した子供がいた場合
この場合は遺産分割協議は無効となり、認知された子供の法定代理人等を含めて再度遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割協議をはじめる前には必ず亡くなった方の戸籍謄本等を取得して全ての相続人を調査するようにして下さい。
注意が必要なのは養子縁組をして養子に出ている場合です。特別養子以外はたとえ養子に出ていても実親が亡くなった場合には実親の相続人となります。養子に出ているから相続人ではないと勘違いされている方もおりますので注意して下さい。
(2) 遺産分割協議後に認知の訴えなどによりあらたに認知された場合
この場合は再度遺産分割協議をしなくても、相続分に応じた価額を支払うことも可能です。もちろん再度遺産分割協議を行っても構いません。
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■ 相続の手続きはどうするの
相続が開始してから、相続税の申告・納付までの主な手続きを以下にまとめましたので参考にして下さい。
【遺言書の有無の確認】 自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は家庭裁判所に検認の申立てを行います。
│ 検認が終わるまでは遺言書の封を開けないようにして下さい。
│
↓
【相続人の調査】 亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本等を取り寄せて全ての相続人を調査します。
│ 戸籍謄本や除籍謄本等は不動産や預貯金の名義変更の際に必要となります。
│ 相続人に未成年者がいる場合 ・・・ 特別代理人選任の申立て
│ 相続人に行方不明者がいる場合 ・・・ 不在者財産管理人選任の申立て
│ 相続人に知的障害者がいる場合 ・・・ 後見開始と成年後見人等選任の申立て
│
↓
【相続財産の調査】 亡くなった方の持ち物をすべて調べましょう。保管しそうな場所や郵便物を調べます。
│ │ 不動産 ・・・ 登記簿や固定資産税・都市計画税の納税通知書等
│ │ 預貯金 ・・・ 貯金通帳やカード、心当たりの金融機関への問合せ
│ │ 有価証券 ・・・ 証券証書や心当たりの証券会社への問合せ
│ │ 借金等 ・・・ 契約書、クレジットカードや督促状等
│ │ 高額のローンなどは抵当権が設定されている場合が多いので
│ │ 不動産の登記事項証明書を取寄せて確認することでも可能です。
│ │ 金融機関からの借入金は残高証明書を取れば確認できます。
│ │ ※年間所得が2千万を超える人ですと確定申告の際に『財産及び債務の証明書』の
│ │ 添付が義務付けられています。これを参考にするのも良いでしょう。
│ │
│ ↓
│ 【相続放棄】 マイナス財産がプラス財産より明らかに多い場合は相続放棄を検討しましょう。
│ 【限定承認】 マイナス財産がプラス財産より多いか不明な場合は限定承認を検討しましょう。
│ ※相続放棄も限定承認も3ヶ月以内が期限です。
│
↓
【所得税の準確定申告】 当年の1月1日から死亡した日までの所得税額を相続放棄した相続人以外の相続人
│ が連名で申告します。
│ サラリーマンの場合は勤務先で年末調整されますが、以下の場合は申告が必要です。
│ @給与収入が2千万円を超えているとき。
│ A給与所得や退職所得以外に20万円を超える所得があるとき。
│ B2ヵ所以上から給与を受けていたとき。
│ ※準確定申告は4ヶ月以内が期限です。
│
↓
【遺産分割協議】 相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
│ 詳しくは『遺産分割協議書』をご覧下さい。
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【名義変更】 遺言書または遺産分割協議書に従って財産の名義変更を行います。
│
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【相続税の申告】 各相続人ごとに計算して相続税が発生すれば相続税を申告して納付します。
相続税の納付先は亡くなった方の住所地の税務署です。
※相続税の申告は10ヶ月以内が期限です。

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